【更新日】1970/1/1(木)
厚生労働省では、我が国の毎月の雇用、給与及び労働時間の実態を把握し、各種行政施策に利用することを目的とし、
5人以上の常用労働者wp雇用する事業者を対象に都道府県を経由して「毎月勤労統計調査」を実施しています。
また、年に一回7月31日現在において指定調査区内の常用労働者数1~4人の事業所を対象に特別調査を実施します。

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