【更新日】2017/8/10(木)
 標記の件につきまして、国税庁では「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行」及び「酒類の適正な販売管理の確保」を図ることを目的に、酒税法等の一部を改正しました。
その一環として、平成29年6月から酒類の小売販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任し、当該酒類販売管理者は販売管理研修(初回受講・再受講)を受講するとともに、研修の受講実績等を記載した標識を店内に掲示することが義務付けられました。
 平成29年5月31日までに酒類販売管理者を選任し、届け出を行っている場合、初回研修の期限は平成29年8月31日まで、前回の受講から3年を経過している者の定期研修の期限が平成29年11月30日までとなっております。
 これ以降は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管理者を選任しない場合や研修を受講していない者等を選任した場合は「選任義務違反」となります。
 また、定期研修を受講しない場合には「勧告」の対象となり、「勧告」に従わない場合は「命令」の対象となる場合があります。
 なお、上記に違反した場合には「罰則」の対象となり、「免許取消」となる場合があります。
 

≪参考:酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について≫

http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hambai/kenshuyotei/01.htm


 

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