【更新日】2017/10/3(火)
兵庫県では、地方自治法施行令及び同法施行規則の改正(平成16年~17年)により、随意契約を行うことができる場合として、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れるとき」が追加されたことを受け、平成18年度に「ひょうご新商品調達認定制度」を創設しました。(平成28年度から「新役務の提供」を対象に追加)

本制度は、県内の中小企業者による独創性豊かな新商品・新役務を県が「ひょうご新商品」として認定し、その商品等を県機関が必要に応じて購入、PRすることで、当該企業の信用力を高め、販路開拓を支援します。

詳細は下記のURLにてご確認お願いいたします。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/shinshohin/

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